法人会員登録
※アパート・マンション・ホテル・施設等へのご導入もご相談ください。
営業車とカーシェアのコスト比較
法人入会の流れ
法人入会の流れ
下記規約に同意後、法人入会申込書と運転者登録申込書の2点をダウンロードします。
必要書類、必要添付書類を、メールに添付、もしくはFAXにてcitras運営事務局までお送りください。
メール:info@citras.jp / FAX:098-875-2525
5営業日以内に入会審査の上、審査通過後にご登録頂いた担当者様宛に登録ご案内メールが届きます。
登録ご案内メールに従って、新規会員登録を進めてください。
登録完了メールが届き次第、ご利用開始できます。
下記規約に同意後、法人入会申込書と運転者登録申込書の2点をダウンロードします。
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・入会申込書(法人用)
・運転者登録申込書(登録人数分)
※Word、Excel、PDFいずれかの形式からお選び下さい。
・登記簿謄本の写し(3ヶ月以内のもの)
CITRAS 会員規約
株式会社りゅうにちホールディングス
第1条(規約の適用)
- 本規約は会員制カーシェアリング 「シトラス」(以下「当会」と言います)の会員資格等を定めます。
- 会員は本規約の定めるところにより車両を借り受け、当会は、本規約に従い車両を会員に貸し渡すものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令、一般の慣習によるものとします。
第2条(運営主体)
当会は、株式会社りゅうにちホールディングス(以下「当社」といいます)が管理運営の主体となります。
第3条(会員)
本規約において「会員」とは、本規約に同意のうえ当会への入会をお申込みいただき、当会が入会を認めた個人または法人をいいます。
第4条(会員資格)
申込者が以下のいずれかに該当する場合には、当会の会員となっていただくことはできません。
- 日本国内の都道府県公安委員会が交付する、普通自動車の運転に有効な運転免許証を有していない場合。
- 運転免許証を取得してから2年未満の場合。
- 申し込み時点で、満74歳以上の場合。(75歳を越えると会員資格の更新はできません。)
- 申し込みの際に、虚偽の申告があった場合。
- 申し込みの際に当社に届け出するクレジットカードが、クレジットカード会社より無効扱いもしくは利用停止とされている場合、もしくは当会所定のクレジットカードでない場合。
- 過去に、当会との契約に違反した事実がある場合。
- 暴力団関係者、またはその他の反社会的勢力に属していると認められる場合。
- その他当会が不適格と判断した場合。
第5条(保証事項)
会員は、当社に対し次の事項を遵守することを保証するものとします。
- 車両の運転に必要な運転免許証を有りしており、運転中、常にこれを携帯していること。
- 酒気を帯びた状態で運転しないこと。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
- 車両を借り受ける際は、本規約を遵守するとともに、道路交通法その他の関係法令を遵守すること。
- 当会のウェブサイトに掲載される車両の操作方法、運転条の制約および注意事項を厳守すること。
- 会員は、車両の使用、保管等、ならびに本規約に定める運転者の義務違反について一切の責任を負うものとし、これに関して免責に主張等を一切しないこと。
第6条(会員の登録手続)
会員が登録手続をする際には、所定の入力フォームにて次の事項を当会に届け出るものとします。- 氏名、住所、生年月日、携帯電話番号、電子メールアドレス、運転免許証の写し、その他当社所定の事項。
- 利用料金、その他本規約に基づく債務の支払いの用に供する当会所定のクレジットカードのカード番号。
- その他当会が申告を求める事項。
第7条(会員ID)
- 車両の貸渡時と返却時に、本人確認、車両の解施錠および起動に使用する識別用IDは、原則として会員の運転免許証を利用するものとします。
- 車両は、あらかじめ運転免許証を識別用IDとして登録した会員のみが使用できるものとし、他人に転貸して使用させてはなりません。
- 運転免許証を盗難、紛失した場合において、会員が当会への届け出を行い、当会が所定のID無効処理を行った場合は当該無効処理後に運転免許証が使用されたことで発生する利用料金等について、会員は支払義務を負わないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、本項の適用はなく、会員が利用料金等の支払義務を負うものとします。
- 会員の故意もしくは過失に起因する盗難、紛失の場合。
- 会員の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
- 会員の家族、同居人、留守人、会員または登録運転者の委託を受けて身の回りの世話をするその他の者等、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
- 本規約に違反している状況において盗難、紛失が応じた場合。
- 会員が、盗難、紛失に関して、当会が請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、または被害調査に協力をしない場合。
第8条(IDの一時停止等)
当会は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、サービスの使用を停止することができるものとします。
- 電話、電子メール等の手段で会員に連絡できない場合。
- 第三者により不正に使用されている、又はその恐れがあると当会が判断した場合。
- その他当会が緊急に停止する必要があると判断した場合。
これらの措置により当該会員が当会のサービスを利用できずに被害を被ったとしても、当会は何ら責任を負わないものとします。
第9条(変更の届出義務)
会員は、当会への登録情報を、常に虚偽なく最新の状態に更新するものとし、変更があった場合には速やかに所定の方法で変更を届け出るものとします。
第10条(有効期限)
会員資格の有効期限は入会承認後1年間とし、1年ごとの自動更新とします。
第11条(譲渡禁止)
会員は、当会のサービスに基づく債権及び債務を第三者に譲渡することはできないものとします。
第12条(相殺)
当会は、本規約に基づく会員に対する金銭債務があるときは、会員の当会に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第13条(消費税)
会員は、本規約に基づく取引きに課される消費税を当会に対して支払うものとします。
第14条(遅延損害金)
- 会員は、本規約に基づく金銭債務の履行を支払期日を過ぎてもなお履行しないときは、当会に対し、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
- 前項の支払いに必要な振り込み手数料その他の費用は、すべて会員の負担とします。
第15条(退会)
会員が退会する場合は、当会所定の退会手続きにより届け出ることでいつでも退会できるものとします。
第16条(会員資格の取消等)
以下の場合、当会は、何らの通知、催告を要せずして、サービスの利用停止または会員資格取り消しの措置をとることができるものとします。
- 虚偽の申告があった場合。
- 本規約のいずれかに違反した場合。
- 当会に対する支払債務の履行を怠った場合。
- 倒産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続きもしくは清算手続きに申し立てを受けたとき、もしくは自らこれらの申し立てをしたとき、または私的整理を申し出たとき。その他、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
- 運転免許の停止処分もしくは取消処分を受けた場合、または運転免許が失効した場合。
- 会員が当会に届け出たクレジットカードについて、退会もしくは会員資格を喪失した場合、またはカード会社からカード無効通知を受けた場合。
- 会員の故意または過失による事故により、車両を破損させた場合。
- 暴力団関係者、またはその他の反社会的勢力に属していると認められる場合。
- 他の会員に著しく迷惑をかける行為(放置駐車違反を繰り返し行う、車内での喫煙、車両の汚損、無断延長を繰り返し行う等)を行なったと当会が判断したとき。
- 前各号の他、当会が必要であると判断したとき。
会員は、会員資格を取り消された場合は、当然に本規約に基づく当会に対する一切の債務について期限の利益喪失し、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
第17条(サービスの内容等の変更)
当会は、会員への事前の通知・承諾なく、当会の運用規制・サービスの内容・名称等を変更・廃止することができ、会員はこれを承諾するものとします。
前項に基づく変更・廃止については、当会のウェブサイト上への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他当会が適切と判断する方法により会員に通知するものとします。
第18条(サービス提供の停止)
当会は、以下のいずれかの事由が生じた場合に、当会の運営継続が困難であると判断した場合には、会員に事前に通知することなく一時的にサービスの提供を中断することができるものとします。
- 当会の設備(通信設備を含む)、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
- 火災・停電や、地震・噴火・洪水・津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
- 戦争・暴動・労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
- システムに負荷が集中した場合、又はセキリュティ上の問題があると当会が判断した場合
- その他、運用上又は技術上当会がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
当会は、前項各号のいずれかの事由によりサービスの提供の遅延、又は中断等が発生し、これに起因して会員が被った被害について一切責任を負わないものとします。
第19条(サービスの提供の中止)
当会は、ウェブサイトへの掲載その他当会が適切と判断する方法で通知をした上で、サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
当会は、サービスの提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの賠償請求を免れるものとします。
第20条(システム等の変更)
当会は、会員への事前の通知・承諾なくして、裁量により、サービスに係る通信設備およびシステム等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について何ら責任を負わないものとします。
第21条(その他免責)
当会は、当会の責めに帰し得ない事由に基づく、当会に登録した会員情報・データ等の消失または第三者の不法行為による改ざん等に関して、何ら責任を負わないものとします。
当会は、当会の利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、および当会サービスの提供の遅延又は中断等の発生の結果、会員又は第三者が被った損害等に対し、当会の責めに帰すべき事由が存在する場合を除き、何ら責任を負わないものとします。
当会は、当会サービスの利用の際に生じた盗難・紛失については、一切責任を負わないものとします。
第22条(当会の運営の委託)
当会はサービスの運営を第三者に委託することができるものとします。
第23条(会員情報の取扱い)
当会は、会員から取得した個人情報を、個人情報保護方針に則り、以下の目的で利用します。
- 会員はIDの利用管理、その他当会サービス提供のため
- 当会および当会の提携先が取り扱う商品、サービス、特典その他おすすめ情報等のご案内のため(ダイレクトメール、メールマガジン、窓口におけるご案内など)
- 当会および当会の提携先が取り扱う商品、サービス等に関するマーケティング活動のため(アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、購買分析など)
- その他、サービス提供を適切かつ円滑に履行するため
第24条(邦文規約の優先適用)
邦文規約と英文規約の用語または文章につき齟齬がある場合、邦文規約を正式のものとし、これを優先適用します。
第25条(細則)
- 当会は本規約の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は本規約と同等の効力を有するものとします。
- 当会は、別に細則を定めたときは、以下のアドレスのウェブサイトにこれを掲載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
http://www.citras.jp/wordpress/wp
第26条(本規約の改定)
当会は、本規約を改定する場合、改定日の14日前までにウェブサイトに改定内容を公開することにより、本規約を改定することができるものとします。会員が改定日までに第15条に基づき退会しない場合には、当該改定に同意したものとみなします。
第27条(準拠法・合意管轄裁判所)
• 附 則
本規約は、平成31年 4月 1 日から施行します。
CITRAS レンタカー型カーシェアリング 貸渡約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
当社は、本約款の定めるところにより、レンタカー型カーシェアリング貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を登録した会員(以下「借受人」といいます。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、本約款に定めのない事項については、法令、一般の慣習によるものとします。
当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。
第2章 予 約
第2条(予約の申込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても利用を開始しなかったときは、予約が取り消されたものとします。その場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
その場合、貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金により高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、借受人は当該代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第6条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社がすでに受領した貸渡料金を返納しないものとします。
- この約款に違反したとき。
- 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
- 第10条各号に該当することとなったとき。
借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第28条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第7条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
借受人は、その場合速やかに当社に連絡するものとします。
第8条 (中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第32条の中途解約手数料を支払うものとします。
借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。その場合、当社は事前に受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第3章 貸 渡
第9条(貸渡契約の締結)
当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示し、借受人は第2条に定める借受条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第10条のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第12条に定める貸渡料金を支払うものとします。
当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)の管理に準じて、運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を会員登録において登録し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の運転免許証の写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己の運転免許証の写しを提出するものとします。
- (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
- (注2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第10条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第 18 条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 19 条第 6 項又は第 24 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。
第11条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が予約を受け与信を行い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
第12条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
- .
- 基本料金
- 特別装備料
- ワンウェイ料金
- 燃料代
- 配車引取料
- その他の料金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第13条(借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第 2 条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第14条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 借受人は、道路運送車両法第 47 条の 2〔日常点検整備〕に定める点検をするものとします。
- 借受人は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第15条(貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人に電子交付するものとします。
- 借受人は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 当社は、借受人がレンタカーを返還する場合には、同時に返却証を借受人に電子交付するものとします。
第4章 使 用
第16条(管理責任)
借受人は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第17条(日常点検整備)
借受人は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁止行為)
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 15 条の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- その他第 2 条の借受条件に違反する行為をすること。
第19条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察署から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51 条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
- 放置違反金相当額
- 当社が別に定める駐車違反違約金
- 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
- 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
- 第 1 項の規定により借受人が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
- 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第 5項第 3 号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
- 借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
- 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第5章 返 還
第20条(返還責任)
- 借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(返還時の確認等)
- 借受人は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第22条(借受期間変更時 借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第 13 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第23条(返還場所等)
- 借受人は、第 13 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人は、第 13 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第24条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第 29 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(事故発生時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- .
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社に指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(盗難発生時の措置)
借受人は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の自由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条後段を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
- 借受人は、借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又はこれを支払うものとします。
第30条(保険及び保障)
- 借受人が第 29 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。
- 対人補償
無制限(自賠責 3,000 万円含む) - 対物補償
無制限(1事故限定額) - 車両補償
時価(1事故限定額) - 搭乗者補償
2,000 万円(1名につき)
- 対人補償
- 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人の負担とします。
- 当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 10 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第32条(同意解約)
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料 :そのまま元の場所に無人返却の場合 0円
コールセンター等の有人対応による返却処理の場合 1,000円
営業時間外で時間外手数料等が定められている場合 実費
第9章 個人情報
第33条(個人情報の利用目的)
- 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- 道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー/カーシェアリング事業を実施するため。
- 借受人に対し、レンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
- 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者に関し、本人確認及び審査を行うため。
- 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人に対しアンケート調査を実施するため。
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第34条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
- 当社に対して第 19 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
- 第 24 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 章 雑 則
第35条(相 殺)
当社は、本約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第36条(消費税)
借受人又は運転者は、本約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、本約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(細 則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の発行するウェブサイト、パンフレット、料金表、等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(合意管轄裁判所 合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
• 附 則
本約款は、平成31年 4月 1 日から施行します。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
当社は、個人情報は正当な事業遂行上必要な範囲に限定して、取得・利用および提供をし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わないための措置を講じます。
当社は、取得した個人情報の保護に関する方針とマネジメントシステムを策定し、全従業員はこの方針とマネジメントシステムに従い、個人情報の適切な保護および管理に努めてまいります。
当社の個人情報保護は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律」等の国が定める指針及びその他の関連する規範を遵守いたします。
当社は、お客様の個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
当社の個人情報保護マネジメントシステムは、継続的に見直し、修正を加え改善してまいります。
利用目的
当社は、取得した個人情報について次の事業内容および利用目的達成に必要な範囲において取扱います。
- シトラスカーシェアリング、シトラスマルチモーダルサービス、およびこれらに付随する業務に係る利用。
- 会員様に対し、取引結果、利用料金などの報告
- サービスの提供の与信判断
- 市場調査、キャンペーン、アンケートの実施等によるサービスの向上
- その他、会員様との円滑なお取引のため
GPS機能
当社のカーシェアリング車両にはGPS機能が搭載されており、当社のカーシェアリングシステムにおいて車両の位置および通行経路が記録され、以下に定める場合に利用します。
- カーシェアリングシステムによる貸出および返却の際に、車両が所定の位置に存在することを確認する場合。
- サービスの管理のため、カーシェアリング車両の位置、通行経路等を弊社が確認することが必要であると判断した場合。
- 車両検索時に、会員様の現在位置から近隣の車両情報を表示させる場合。
- 市場調査、キャンペーン、アンケートの実施等に利用する場合。
- 法令または政府機関等により開示が要求された場合。
ドライブレコーダー
当社のカーシェアリング車両にはドライブレコーダーを設置する場合があり、当該記録を以下に定める場合に利用します。
- 当該カーシェアリング車両に、事故や不返還が起きた場合。
- サービスの管理のため、カーシェアリング車両の位置、通行経路等を弊社が確認することが必要であると判断した場合。
- 安全運転分析のため、最高速度、速度オーバー、急発進、急加減速等を弊社等が確認することが必要であると判断した場合。
- 法令または政府機関等により開示が要求された場合。
委託
弊社は、お客様の個人情報を取扱う業務の一部または全部を弊社と同等の管理レベルを持った委託先に、個人情報の取扱いの契約を締結した上で外部へ委託することがあります。
第三者への開示および提供
弊社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ開示または提供いたしません。
- ご本人の同意がある場合。
- ご本人を認識することができない状態で開示・提供する場合。
- 収集した目的の範囲内で、販売・配達・サポート・商品の案内等の業務をパートナー企業へ業務委託する場合。(例:外部業者への配送業務委託、クレジットカード会社への照会等)
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であってご本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
- 適切なサービス提供のため、会員様への入金に関して金融機関に問合せを行う場合。
共同利用
弊社のカーシェアリング事業および駐車場シェアリング事業は、弊社のほか、弊社のプラットフォームを使用し、事業を運営する事業者(以下「パートナー」という)及びカーシェアリング事業に車両を提供する者(以下「オーナー」という)と共同で運営する方式を採用しており、会員様の個人情報をパートナー及びオーナーと共同利用することがあります。
- 共同利用する者の範囲
- 弊社にカーシェアリング事業または駐車場シェアリング事業の利用申込をしたパートナー
- 弊社またはパートナーにカーシェアリング事業または駐車場シェアリング事業の利用申込をしたオーナー
- 共同利用する者の目的
- 会員様からのお申し込み、お問合せ等に対応を行うため。
- 市場調査、キャンペーン、アンケートの実施等による会員様へのサービスの向上のため。
- その他業務上、必要な対応を行うため。
- 共同利用される個人データの項目
お名前、ご住所(都道府県)、電話番号、電子メールアドレス、年齢、取引情報等の上記2の利用する者の目的に必要な範囲の事項
当該個人データ管理責任者
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